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宅建民法|債権譲渡と弁済の独学用無料テキスト

債権譲渡に関しては、過去に何度も出題されていますが、その殆どが同じ条文からの出題です。

債権譲渡の勉強については、メインとなる条文を理解するために必要な情報だけに絞って学習するのが最も効率の良い方法と考えます。

そこで、出題の可能性が高い条文を中心に、過去問を確認しながら勉強できるように作成しました。

 

債権の譲渡

債権は、人に譲り渡すこと(譲渡)が可能です。

しかし、当事者同士でこれを許さない意思を表示していた場合には、譲渡を制限できます。

でも、第三者がその譲渡制限を知らずに譲り受け、過失なく債権を譲り受けた場合、当事者はこの第三者に対抗することができません。

以下、この説明の条文です。

 

第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない

 

指名債権(証券的債権等ではない普通の債権)を譲渡する際には、債務者に通知するか、債務者が承諾した場合でなければ、債務者とその他の第三者に対抗できません。

債務者以外の第三者に対抗するには、債務者への通知又は承諾を確定日付のある証書によって行わなければいけません。

債務者本人に対しては、確定日付のある証書がなくても対抗できます。

 

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営業くん
条文と過去問を確認しましょう

(指名債権の譲渡の対抗要件)

第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

平成23年度 出題(正解肢)

【前提条件】AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。

・AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。

 

・AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。

 

・AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。

営業くん
確定日付のある証書での通知は、到着順と覚えておきましょう。

 

平成28年度 出題(正解肢)

【前提条件】Aが、Bに対する債権をCに譲渡した

・AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。

補 足

将来の取引に関する債権でも、その性質上から譲渡ができないとまでは言えません。

判例の見解を含む問題なので、ここまでの理解をする必要はないかもしれません。

このような問題は、消去法で考えたほうが良い場合が多いです。

 

平成15年度 出題(正解肢)

【前提条件】Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。

・貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。

 

・Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。

 

・Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。

 

 

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)

第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

 

債務者が債権者への相殺債権を持っているのに、債権譲渡についての承諾をしたときは、債権の譲受人に相殺債権を主張して対抗することはできなくなります。

もしも、承諾をする前に譲渡人に対して何か債務を消滅させるために払い渡していたものがあるのなら、それを取り戻せます。

また、債務者は、更改等によって新たな債務としていた場合等、新たな債務を負担することとなっている場合、その新たな債務を負担しなかったとみなすことができます。

承諾ではなく、通知しかしていない状態ならば、通知を受けるまでに生じた事由で対抗できます。

 

平成9年度 出題(正解肢)

【前提条件】Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した。

・Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。

 

・Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。

 

・Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。

 

弁済(債権の消滅)

(第三者の弁済)

第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

 

弁済の性質を問う問題は、何度か本試験で出題されています。

営業くん
過去問で確認しておきましょう

 

平成11年度 出題(正解肢)

【前提条件】Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済について。

・Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。

 

・Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。

 

 

平成20年度 出題(正解肢)

弁済に関する判決文及び民法の規定で正しい記述

(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消減するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消減することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。

・借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。

 

・借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。

 

(弁済として引き渡した物の取戻し)

第475条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

営業くん
この条文は、読んで存在を知っていれば良いと思います。

 

(債権の準占有者に対する弁済)

第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

 

債権の準占有者」とは、客観的に債権者に見える者のことです。

事情を知らない人からすれば、あたかも債権者本人のように見えるという場合を意味します。

債権者だと信じ、尚且つその状況に過失が無かった弁済は、有効という事です。

 

営業くん
過去問で出題されています

平成11年度 出題(正解肢)

【前提条件】Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済

・Bが、「AからDに対して代金債権を譲渡した」旨記載された偽造の文書を持参した代金債権の準占有者Dに弁済した場合で、Bが善意無過失であるとき、Bは、代金債務を免れる。

 

(受取証書の持参人に対する弁済)

第480条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 

平成17年度 出題(正解肢)

【前提条件】Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。

・Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。

 

(代物弁済)

第482条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

 

代物弁済は、代わりの物を差し出して弁済をする事です。

本来の約束とは違う形で弁済するのですから、債権者の承諾を得た場合に有効なのも当然ですよね。

営業くん
試験でも何度か出題されている部分ですので、ここも要チェックです。

 

平成12年度 出題(正解肢)

【前提条件】Aが、Bに対する金銭債務について、代物弁済をする場合

・Aが、不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合、Bへの所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなければ、弁済としての効力は生じない。

 

営業くん
ここからは、条文の存在を知っておく程度でOKです。

 

(弁済の場所)

第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

 

(弁済の費用)

第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

 

(受取証書の交付請求)

第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

 

(債権証書の返還請求)

第487条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

 

(弁済の提供の効果)

第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

 

(弁済の提供の方法)

第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

 

債権者が受領を拒んだ場合、支払いの準備をした旨を通知すれば、債務不履行(滞納等)の扱いを受けないという事です。

 

まとめ|勉強のコツ

債権譲渡と弁済は、関わりが深い部分です。

本試験では、債権譲渡の出題確率の方がやや高い傾向にあると思います。

見出題の部分にも、出題しやすい条文が多く、今後も注視していく必要がありそうです。

 

過去問の掲載をしている条文については、優先的に学習しておきましょう。

複合問題や、別の形式で再度出題される可能性があると思います。

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