2022年4月1日から、成年年齢が改正されます。
民法が制定されてから初めての改正となる部分ですので、メディア等でも度々取り上げられてきました。
宅建試験においては、予備知識的に出題される可能性があると思います。
具体的には、正解肢の1つとして登場するといった形ではないかと思います。
宅建試験では、単純に「知っているかどうか」を試すだけの出題形式になると予想されますので、簡単にチェックしておきましょう。
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改正された主要な条文
第4条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
改正前は、「二十歳をもって」と表現されていました。
今後、民法上では18歳で成人とされることとなります。
第731条 (婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
改正前の民法では、男女で婚姻できる年齢が異なっていました。(男性は18歳、女性は16歳)
これを成人になる年齢(18歳)に統一したわけです。
第792条(養親となる者の年齢)
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
改正前の民法では、「成年に達した者」という表現でした。
成年の定義が変わったので、具体的な年齢で表記することにしたということです。
改正内容による影響
本改正では、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
公職選挙法の選挙権が与えられる年齢は、世界的に18歳とされている国が多いことも改正要因の1つと考えられます。
18歳で出来るようになりました
- 親からの独立を自分で決める権利がある(住居場所、進学先、就職先等)
- 契約に親の同意が不要(携帯電話、クレジットカード、不動産購入等)
- 10年有効のパスポートが取得できる
- 特定の国家資格において受験資格を得られる
- 性別の取扱いの変更審判が受けられる
20歳以上とされている事項
引き続き、20歳以上の者にのみ認められる行為を確認しておきましょう。
- 飲酒
- 喫煙
- 公営ギャンブルの投票券購入
- 養親になる
- 大型・中型自動車免許の取得
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