この記事は、「無料テキスト 建築基準法 ⑥」の続きです。
防火地域内の建築物
防火地域については、都市計画法②の中でも出てきました。
記憶が曖昧な人は、読み返してから勉強すると良いです。
防火地域内では、3階建、又は延床面積100㎡を超える建築物は、耐火建築物にしなければいけません。(第61条)
その他の建築物については、耐火建築物か、準耐火建築物にしなければいけません。
但し、以下に該当する場合は、例外となります。
- 延床面積50㎡以内の平屋の付属建築物で、外壁と軒裏が防火構造のもの
- 卸売市場の上家又は機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの
- 高さ2mを超える門又は塀で、不燃材料で造り、又は覆われたもの
- 高さ2m以下の門又は塀
ポイント
燃えても影響の少ない部分と、燃えない材料で造られているものを除外している点に注目し、印象に残しておきましょう。
看板等の防火措置
第64条
2019年度試験の改正ポイント
第六十四条防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
2019年出題有
準防火地域内の建築物
準防火地域内では、4階建以上の建築物か、延べ床面積1500㎡を超える建築物は耐火建築物にしなければならない。(第62条)
延べ床面積500㎡を超え、1500㎡以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
覚えるコツとしては、建物の大きさを想像することです。
1500㎡程度の建物がどんなものなのかイメージして映像として覚えるのが近道だと思います。
身近な例では、地方や郊外にある小さめのスーパーが1500㎡くらいの大きさだとイメージすると良いです。
コープ生協とか、地域密着型のスーパーくらいのスケール感です。
3階建以上の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物、又は政令で定める技術基準に適合する建築物としなければなりません。
これらに該当しない建築物は、「木造」で普通に建築することができるという事です。
この知識は、不動産業界では常識的なものなので、必ず覚えておきましょう。
防火に関連する規定
防火地域と準防火地域に共通する規定がいくつかありますので、以下、軽く読み流しておいてください。
過去問で出て来たら、改めて学習すれば良いと思います
屋根
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、その性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
上記は、少し簡略化していますが、ほぼ条文の通りです。
意味はそのまま理解できると思いますので、特に補足説明は割愛します。
外壁の開口部
防火地域又は準防火地域内の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸(その他の政令で定める防火設備)を設けなければならない。
隣地境界線に接する外壁
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
指定区域外の措置
建築物が、防火地域又は準防火地域以外の区域にわたる場合、その全部について防火地域又は準防火地域の規定を適用します。
特定防災街区整備地区
特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
但し、防火地域の場合と同様に、以下に該当する場合は例外となります。
- 1延床面積50㎡以内の平屋の付属建築物で、外壁と軒裏が防火構造のもの
- 卸売市場の上家又は機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの
- 高さ2mを超える門又は塀で、不燃材料で造り、又は覆われたもの
- 高さ2m以下の門又は塀
景観地区
景観地区内の建築物においても、都市計画で決められた高さ制限があるときにはそちらを優先します。
但し、公衆便所、派出所等の公益性のある建築物や、特定行政庁が認めたものは除きます。
型式適合認定
試験対策上では、型式適合認定が何なのかという事を知っている程度で良いと思います。
型式適合認定とは、プレハブ等の量産型の建築物について、国土交通大臣が建築材料や主要構造部分等の型式を認定することです。
建築基準法に適合したプレハブ住宅であることをあらかじめ認定することで、無秩序な量産を防止しています。
建築協定
市町村は、住宅地としての環境や、商店街としての利便性を高めるために、一部地域の土地所有者等の権利者に対して、協定を締結することが出来ることを条例に定めることができます。
協定は、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について締結することができます。
協定を締結する場合は、建築協定書を作成し、その代表者が特定行政庁に提出して認可を受けなければいけません。
そして、建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければなりません。
市町村の長は、建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければなりません。
建築協定の効力は、特定行政庁が認可の公告をした時から生じます。
建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意を得てその旨を定め、これを特定行政庁に申請し、その認可を受けなければなりません。
2019年度 法改正
条文に慣れることも必要ですので、試験前に一度は精読しておくと良いと思います。
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まとめ|勉強のコツ
建築基準法には、私がまとめた範囲以外にもたくさんの条文があります。
しかし、その多くが試験対策上で重要性の低い部分ですので、適度に省いています。
近年、新たに出題される部分もチラホラ見かけますが、先に頻出部分を強化するのがコツです。
建築委員会についての規定や罰則規定等、今後は出題されることがあるかもしれません。
とりあえずは過去によく出題されている部分をマスターすることが先決ですので、新しい出題部分よりも確実にとれる部分で勝負しましょう。
この方法で十分に合格できますので、焦らずに基本をしっかり固めましょう。
建築基準法についての流し読みテキストは、これで完結です。
お疲れ様でした!
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