宅建の無料独学と営業のコツ

不動産営業のつくり方

宅地建物取引業法 第八章 独学用テキスト⑫

この記事は、「宅地建物取引業法 第五章 独学教材⑪」の続きです。

いよいよ無料テキストの最終章です。

あとは過去問をやりながら復習を繰り返すだけでOKです。

宅建試験は、宅建業法を極めることが先決な資格です。

あと少しですので、頑張りましょう!

 

 

第八章 罰則

罰則を攻略するコツは、まずは罰の種類を頭に入れる事だと思います。

大きく分けると、「懲役+罰金」、「罰金だけ」、「過料だけ」の3種類です。

 

過去問では、罰則に該当するかどうかを判別させるような出題例もありました。

まずは、宅建業法に出てくる罰則の種類を確認しておきましょう。

 

最も重い罰則

  • 3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 2年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
  • 1年以下の懲役、又は100円以下の罰金
  • 6カ月以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科

 

罰金のみの場合

・100万円以下の罰金

・50万円以下の罰金

 

過料の場合

・30万円以下の過料

・20万円以下の過料

・10万円以下の過料

 

こうして全ての罰則を比較すると、なんとなく罰の重みに段階があることが理解できますよね。

まずは、この法律で規定されている懲役年数や、罰金額の特徴等をおおまかに掴んでおきましょう。

 

補足事項

他の条文の中で個別に定められている罰金もあります。(例、テキスト⑩第47条)

ここでは、単独で規定されている罰則だけの学習となります。

 

懲役と罰金

それでは、具体的にどんな事に該当すると罰則が適用されるのかを見ていきましょう。

 

3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科

不正の手段により免許を受けた

無免許で営業をした

他人に宅建業を営ませた

業務停止処分の命令に違反した

 

2年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科

故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

参考 第47条に違反する行為のこと

 

1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科

不当に高額の報酬を要求する行為

 

1年以下の懲役、又は100円以下の罰金

秘密保持義務の違反

試験事務又は講習業務の停止の命令に違反した者

 

6カ月以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金

営業保証金の供託をせずに業務開始

誇大広告

不当な履行遅延(第44条の違反)

手付の貸付、その他信用させて契約させた

 

罰金

試験対策上、必要性の低い事項は省略しています

100万円以下の罰金

免許申請時に虚偽の記載をした

免許を受けずに営業・広告をした

名義貸しをした

専任の取引士が不足してから2週間以内に補充しない

報酬額の限度を超えた受領

手付金保証事業に関する違反(第41・60条違反等)

 

50万円以下の罰金

業者名簿に関する、変更の届出に違反

一任代理の届出違反

37条書面について違反

報酬額の掲示違反

従業員証の不携帯

宅建業者の標識の掲示違反

守秘義務違反

業務に関する帳簿の違反(第49条違反)

・立ち入り検査を拒む等、第72条の報告義務を拒否する違反行為(第83条五)

 

過料

過料とは、軽度な金銭罰のことで、罰金とは異なる性質のものです。

会社で言えば、法律違反ではないけれど社内規定違反で減給されるような感じです。

30万円以下の過料

指定流通機構が監督命令違反

 

20万円以下の過料

登録講習機関の財務諸表等の備え付け違反

 

10万円以下の過料

宅地建物取引士証の返納違反

事務禁止による取引士証の提出義務違反

取引士証の掲示義務違反

 

ポイント

10万円以下の過料は、「宅地建物取引士による違反の場合だけ」である点に注目して覚えると良いですね!

 

まとめ|勉強のコツ

お疲れ様でした。

これで、宅建業法の流し読みは完了です。

あとは過去問を繰り返して、苦手な部分をチェック・復習してください。

このテキストが貴方の合格に貢献できることを願っております。

 

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