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不動産営業のつくり方

固定資産税の宅建無料テキスト

固定資産税の独学用無料テキストを作成しました。

宅建の試験では、不動産取得税と固定資産税のどちらかから1問出題される状況が続いています。

確率が高いと思う方から勉強し、試験直前に余裕があれば、もう一方の勉強をすると良いと思います。

試験対策として必要な情報をテキスト化しておきますので、活用してください。

 

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋等のような固定資産の所有に対して課される税金です。

取得の翌年1月1日時点から課税対象となり、1月1日に所有している者に毎年課税され続ける税金です。

 

また、固定資産税の一種として、償却資産税という税もあります。

対象は、償却資産(減価償却できる会社の資産)で損金又は経費計上できるものです。

具体的には、看板、機械設備、パソコン、特殊な乗り物(ヘリコプター・船舶等)等です。

 

自動車税(軽自動車含む)は、毎年個別に課税されてくるものなので、償却資産税の対象から外されています。

無形固定資産(特許など)や繰延資産についても申告の対象から外されています。

ポイント

固定資産税が課税されるのは、以下の3つ

  • 土地
  • 家屋
  • 償却資産

 

固定資産税の全体像

固定資産税の課税をするのは、固定資産が所在する市町村です。(市町村税)

毎年、1月1日における所有者(固定資産課税台帳に登録されている所有者)が納税義務者となります。

 

その年の途中に売却などによって所有者が変わっても、当年度分の固定資産税は1月1日現在での所有者(売主)に課税されます。

 

市町村は、遅くとも納期限の10日前までに固定資産税の納税通知書を交付する必要があります。(納税者は、普通徴収による納付)

納付期日は、4月、7月、12月、2月中において各市町村の条例で定めます。

2019年出題有

 

市町村は、固定資産の状況、固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければなりません。

課税標準は、3年に一度の間隔で評価替えが行われ、この年を基準年度と呼びます。

 

評価替えで決められた価格は、その後の3年間は据え置かれます。

但し、地目の変換や家屋の改築等によって資産価値が変動する場合は、3年が経過していなくても見直されることがあります。

 

総務大臣は、固定資産の評価の基準を定め、評価の実施の方法手続を定めなければなりません。

市町村長は、固定資産評価員または固定資産評価補助員に毎年1回、固定資産の状況を調査させます。

 

固定資産課税台帳はいつでも閲覧することができ、市町村にその登録事項の証明書の交付を求めることもできます。

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、公示日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に審査請求ができます。

 

固定資産税の額

固定資産税は、課税標準に税率(1.4%)を掛けて算出します。

課税標準×1.4%=税額」が基本となります。

 

但し、課税標準が以下の金額より少額の場合には、固定資産税が免除されます。

土地の場合は、30万円未満

家屋の場合は、20万円未満

償却資産の場合は、150万円未満

 

営業くん
過去問ではこんな感じで出題されています

平成27年度 出題(正解肢)

市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。

 

住宅用地の特例

2019年出題有

住宅用地として保有している固定資産については、課税標準に特例措置があります。

以下にまとめておきます。

200㎡以下の住宅用地は、課税標準が6分の1になります。

住宅用地で200㎡を超える部分については、課税標準が3分の1になります。

一般的な住宅は、大抵は200㎡(約60坪)以下ですから、6分の1の範囲内に納まる宅地が殆どですよね。

200㎡を超える部分については、個人の資産力とか贅沢による部分なので、割引率が落ちると考えれば良いと思います。

 

新築住宅の特例

新築住宅を取得し易くする目的で、こちらも特例措置があります。

新築住宅の建物は、建築から3年間床面積120㎡までの税額が2分の1に減額してもらえます。

課税標準の割引ではなく、税額自体が半分になりますので、とても大きな特典ですよね。

 

但し、この特例を受けるには、床面積の半分以上が居住用であり、50㎡以上280㎡以下の建物である必要があります。

中高層耐火住宅については、新築から5年間は床面積120㎡までの税額が2分の1に減額されます。

 

バリアフリー改修工事の特例

65歳以上の者、要介護または要支援の認定者、障害者の住宅について、バリアフリー改修工事が対象の特例です。

賃貸住宅の場合には、適用されません。

 

補助金等を除いた改修費用が50万円を超え、改修後の住宅床面積が50㎡以上である場合に適用されます。

翌年度分の固定資産税額の100㎡相当分までが3分の1に減額されます。

 

まとめ|勉強のコツ

固定資産税は、特例部分を攻略してしまえば、それ以外は簡単な内容です。

勉強範囲も狭いので、対策がしやすい科目です。

 

固定資産税の問題は、4つの肢の中から「正しいものはどれか」という形式で出されています。

間違っている部分を見抜ける知識があれば得点できますから、試験直前に少し真面目に読んでおくだけでも1問とれるかもしれません。

勉強の進捗状況に合せて、空いた時間で学習しておくと良いと思います。

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