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2022年4月の民法改正

2022年4月1日から、成年年齢が改正されます。

民法が制定されてから初めての改正となる部分ですので、メディア等でも度々取り上げられてきました。

宅建試験においては、予備知識的に出題される可能性があると思います。

具体的には、正解肢の1つとして登場するといった形ではないかと思います。

宅建試験では、単純に「知っているかどうか」を試すだけの出題形式になると予想されますので、簡単にチェックしておきましょう。

 

 

改正された主要な条文

第4条 (成年)

年齢十八歳をもって、成年とする。

 

改正前は、「二十歳をもって」と表現されていました。

今後、民法上では18歳で成人とされることとなります。

 

第731条 (婚姻適齢)

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

 

改正前の民法では、男女で婚姻できる年齢が異なっていました。(男性は18歳、女性は16歳)

これを成人になる年齢(18歳)に統一したわけです。

 

第792条(養親となる者の年齢)

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

 

改正前の民法では、「成年に達した者」という表現でした。

成年の定義が変わったので、具体的な年齢で表記することにしたということです。

 

改正内容による影響

本改正では、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

公職選挙法の選挙権が与えられる年齢は、世界的に18歳とされている国が多いことも改正要因の1つと考えられます。

 

18歳で出来るようになりました

  • 親からの独立を自分で決める権利がある(住居場所、進学先、就職先等)
  • 契約に親の同意が不要(携帯電話、クレジットカード、不動産購入等)
  • 10年有効のパスポートが取得できる
  • 特定の国家資格において受験資格を得られる
  • 性別の取扱いの変更審判が受けられる

20歳以上とされている事項

引き続き、20歳以上の者にのみ認められる行為を確認しておきましょう。

 

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営ギャンブルの投票券購入
  • 養親になる
  • 大型・中型自動車免許の取得

 

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