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国土利用計画法の過去問と解説
2009年度から2018年度までの過去問をまとめてありますので、まずはこれをマスターしましょう。
その後、腕試しとして2019年以降の過去問を解いてみると良いと思います。
この法令は、およそ同じような部分について出題されている傾向がありますので、この記事で学べば合格レベルまで到達できるはずです。
目次を利用しながら、何回かにわけて反復練習してみてください。
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2009年度 問15
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Fに、9,000㎡を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
2009年度 問15の解説
1
事後届出が必要になるのは、売買契約による取引が行われた場合です。
時効取得は、取引ではありませんから、届出の対象になりませんので、誤りです。
2
誤りです。
何も条文を知らない人でも、ちょっと違和感のある内容だと思いませんか?
助言を聞かなかっただけでいちいち公表するなんて、変ですよね。
3
記述の通り、正しい肢です。
売買の予約についても、契約と同じ結果になる取引ですから、事後届出の対象となります。
4
誤り。
都市計画区域外の場合、事後届出が必要なのは10,000㎡以上の場合です。
FもGもこれに満たない面積を取得していますので、事後届出は不要です。
正解:3
2010年度 問15
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
- 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
2010年度 問15の解説
1
Bに対して罰則が適用されることはありますが、Aにはそもそも届出義務がありません。
よって、誤りです。
2
規制区域内の土地取引を不許可処分された際には買取り請求が可能ですが、勧告をされたからといって、買取り請求をする権利は発生しません。
よって、誤りです。
3
取引の一方又は双方が国等の場合は、事後届出が不要となります。
市(地方公共団体)についても国等の中に含まれますので、正しい肢です。
4
勧告に従わなかった場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。
しかし、必ず義務付けたものではないので、本肢は誤りです。
正解:3
2011年度 問15
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
- 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
- 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
- Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
- Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
2011年度 問15の解説
1
あっせんその他の措置は努力規定ですので、努めれば足ります。
よって、誤りです。
2
土地利用審査会の「確認」を受けるのではなく、「あらかじめ意見を聴く」必要がありますので、前提自体が誤りです。
3
贈与による取得は事後届出の対象となりませんので、Aの取引面積は1,500㎡です。
市街化区域では、2,000㎡未満は事後届出が不要ですから、正しい肢です。
4
どちらも事後届出が必要な面積に該当しています。
売買の場合等と同じように「交換」も対価を生じる取引に含まれますので、誤りです。
正解:3
2012年度 問15
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
- 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
- Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
2012年度 問15の解説
1
正しい。
以下、条文の一部抜粋
第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
市街化調整区域において事後届出が必要になるのは、土地の取引面積が5000㎡以上の場合です。
事後届出の不要な面積の為、誤りです。
3
市から購入する為、当事者の一方が国等のケースです。
国等が相手の取引は、事後届出が必要ありませんので、誤りです。
4
事後届出は、「契約(又は予約)を締結した日から起算して2週間以内」にしなければなりません。
借入確定日(停止条件)は関係ありませんので、誤りです。
正解:1
2013年度 問22 (複合問題)
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
- 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。
- 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。
2013年度 問22の解説
1
このような規模の話は、市町村長が判断するのは不自然ですよね。
正しくは、都道府県知事の許可ですので、誤りです。
2
国等との取引は、事後届出が不要ですので、正しい肢です。
3
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、届出不要とされています。
よって、誤りです。
4
協議ではなく、河川管理者の許可が必要ですので、誤りです。
正解:2
2014年度 問22 (複合問題)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
- 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
- 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
2014年度 問22の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
正しい。
3
正しい。
4
誤り。
都道府県知事の許可が必要です。
正解:4
2015年度 問21
国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
2015年度 問21の解説
1
相続による取得は、事後届出の対象外です。
よって、正しい肢です。
2
「A及びB」ではなく、購入者であるBが届出義務者ですので誤りです。
3
事後届出は、他の法令によって許可を受けている場合には不要です。
このケースでは、農地法での許可を受けている為、事後届出は必要なく、誤りです。
4
甲土地は、売買で取得していますが、事後届出の対象面積ではありません。
乙土地についても、「対価の授受」が無い賃借なので、事後届出は不要です。
両方のケースで事後届出が不要なので、誤りです。
正解:1
2016年度 問15
国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
- Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
2016年度 問15の解説
1
事後届出は、「契約を締結した日から起算して2週間以内」ですので、誤りです。
2
監視区域内の取引では事前届出が必要ですので、誤りです。
3
都市計画区域外で事後届出の対象となるのは、10,000㎡以上です。
甲と乙を合わせて合計でこれを超えますので、記述の通りで正しいです。
4
甲土地の購入だけで考えても、既に事後届出が必要ですので誤りです。
契約から2週間以内に届け出が必要なので、1カ月後では遅すぎます。
正解:3
2017年度 問22 (複合問題)
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
- 国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
- 景観法によれば、景観計画区域内において建築物の新築、増築、改築又は移転をした者は、工事着手後30日以内に、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
- 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。
2017年度 問22の解説
1
正しい
2
贈与は、対価のない取引ですので事後届出の対象から外されています。
よって、誤りです。
3
景観計画区域においては、景観が変わる前にチェックしなければ意味がありませんよね。
あらかじめ都道府県知事又は市町村長に届け出なければなりませんので、誤りです。
4
道路の区域が決定されたのですから、勝手に建物を建てて良いことにするはずがありませんよね?
当然、道路管理者の許可が必要になりますので、誤りです。
正解:1
2018年度 問15
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
2018年度 問15の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
乙県が取引相手である事に気付くことが大事です。
取引相手の一方又は双方が国等の場合、届出は不要ですので、誤りです。
3
市町村の長を経由する必要がありますので、誤りです。
4
市街化区域内ですので、2,000㎡以上の土地取引は事後届出が必要です。
よって、誤りです。
正解:1
2019年度 問22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
2019年度 問22の解説
1
誤り。
事後届出をするのは、権利取得者(買主側)です。
つまり、譲受人BとCの取得面積で届出の必要性を判断するということです。
市街化区域内で事後届出の対象になるのは、2,000㎡以上の場合ですが、B・Cの土地取得面積はどちらも2,000㎡未満ですので、事後届出は不要です。
2
誤り。
相続による土地の取得は、事後届出の対象外ですので事後届出の必要はありません。
3
正しい。
Gは、最終的には6,000㎡の「一団の土地」を取得していることになります。
このような場合、分割の回数に関係なく、一団となる土地の総合面積で考えてください。
このケースでは、トータルで6,000㎡に達していますので、事後届出が必要です。
4
誤り。
当事者の一方又は双方が国等である場合には、事後届出が不要です。
正解:3
2020年10月試験 問22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
- Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
- Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
2020年10月試験 問22の解説
1
〇
市街化区域は2000㎡、市街化調整区域内は5000㎡以上で事後届出が必要です。
2
×
移転登記完了からではなく、契約締結日(又は予約日)から2週間です。
3
×
取引の対価が発生しない「贈与の契約」については、事後届出の対象外です。
4
×
交換契約も事後届出の対象となります。
正解:1
2021年10月試験 問22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2021年10月試験 問22の解説
1
×
「契約を締結した日から起算して2週間以内」が正しい規定です。
2
×
対価の額への助言については規定されていません。
3
×
届出をしていない人には罰則が適用されます。
勧告をするのは、届け出をしている人に対して利用目的の変更を求める場合です。
4
〇
正解:4
まとめ
この過去問テキストを通して、試験でよく出題されている部分が掴むことができたのではないでしょうか。
国土利用計画法は、年度によっては、今後も複合問題にされることもあると思います。
勉強しておけば、必ず出題はされますので、頻出箇所は必ず攻略しておいてください。