土地区画整理法の過去問だけをまとめて学習できるようにしました.
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土地区画整理法は、試験対策上としては少し効率の悪い科目です。 勉強内容が比較的に多くて理解しにくい割に、1問しか出題されないからです。 つまり、苦労に対して成果が小さい印象がある法令です。 頻出箇所を ...
土地区画整理法の過去問集
2009年度から2018年度までの過去問をまとめています。
2009年度 問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
2009年度 問21の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
記述の通り、正しい肢です。
要するに、指定された仮換地では、今までの土地にあった使用収益する権利が使えるということです。
3
組合の場合、市町村長を経由して都道府県知事に認可を受けなければなりませんので、誤りです。
以下、条文の抜粋です。
第八十六条 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 個人施行者、組合又は区画整理会社が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
4
記述の通り、正しい肢です。
正解:3
2010年度 問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
- 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
2010年度 問21の解説
1
土地区画整理事業は、「個人で組織された施行者」の場合と、「公的な施行者」の2種類があります。
必ず都市計画事業として施行されるわけではありませんので、誤りです。
2
正しい。
以下、条文の一部抜粋です。
第三条 宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあっては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
3
正しい。
土地区画整理事業は、組合による施行も可能です。
4
正しい。
以下、条文(3条)の一部抜粋です。
5 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
正解:1
ポイント
1番の肢が誤りであることと、同法の全体像の把握から、正しいであろう内容を想像する力が重要になる設問です。
4番については、ここまで細かく覚える必要があるか微妙なところですので、テキストへは反映していません。
2011年度 問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
- 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
2011年度 問21の解説
1
誤りです。
「土地区画整理組合の許可」ではなく、都道府県知事等の許可が必要になります。
2
正しい。
以下、条文の一部抜粋です。
第九十五条 次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
一 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
二 病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
三 養護老人ホーム、救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
四 電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
五 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
六 公共施設の用に供している宅地
七 その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの
3
正しい。
以下、条文の一部抜粋です。
第九十六条 第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
4
正しい。
以下、条文の一部抜粋です。
第九十八条 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
正解:1
ポイント
本問も、頻出されている部分さえ正確に覚えていれば、1番が誤りであるとすぐにわかります。
細かい条文を覚えるよりも、頻出事項をきちんと覚え、同法の趣旨を理解していることが重要です。
2012年度 問21
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2012年度 問21の解説
1
正しい。
以下、条文の一部抜粋
第四十五条 組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
一 設立についての認可の取消
二 総会の議決
三 定款で定めた解散事由の発生
四 事業の完成又はその完成の不能
五 合併
六 事業の引継
2 組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
公的な施行者が行う土地区画整理事業については、都市計画に定められた施行区域でのみ施行できるという規定があります。
しかし、個人の施行者の場合には、市長の許可を得れば、施工区域外においても施行可能ですので、誤りです。
3
記述の通り、正しい肢です。
4
正しい。
以下、条文の一部抜粋
第二十五条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
正解:2
2013年度 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
- 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
- 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
- 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。
2013年度 問20の解説
1
換地処分は、原則としては工事完了後にしなければいけませんが、例外的に工事完了前にできるケースがあります。
本肢は、この例外について記述されたもので、正しい肢です。
以下、条文の一部抜粋
第百三条 (途中省略)
2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
2
換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を通知して行います。
公告は、換地処分があった後に行政が行うものですので、誤りです。
3
土地区画整理審議会の同意を得なければならないのは、公的な施行者の場合です。
個人の施行者の場合には、このような規定がありませんので、誤りです。
4
従前の宅地の所有者と、仮換地となるべき宅地の所有者の両方の同意を得なければなりませんので、誤りです。
正解:1
2014年度 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
- 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。
- 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。
- 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
2014年度 問20の解説
1
同法では、補償まですることを規定していませんので、誤りです。
以下、条文で確認しておきましょう。
第九十条 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
2
誤り。
当該施行者が土地区画整理組合であるときは、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
3
「いつでも」という表現が誤りです。
以下、条文(一部抜粋)で確認しておきましょう。
第百七条 施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2 施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
4
記述の通り、正しい肢です。
該当条文(一部抜粋)
第百六条 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
正解:4
2015年度 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
2015年度 問20の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
第九十八条 (途中省略)
5 第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
2
記述の通りで正しいです。
地役権の扱いについては、土地区画法の無料テキストに詳しく記載していますので、そちらも確認してみてください。
以下、条文の一部抜粋です。
第百四条 前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅するものとする。
(途中省略)
4 施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
5 土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなった地役権は、前条第四項の公告があった日が終了した時において消滅する。
3
記述の通り、正しいです。
4
市町村に帰属するのではなく、「その公共施設を管理すべき者」に帰属しますので、誤りです。
正解:4
2016年度 問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2016年度 問21の解説
1
記述の通り、正しいです。
2
記述の通り、正しいです。
3
正しい肢です。
以下、条文の一部抜粋
第九十九条(途中省略)
2 施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
4
土地区画整理組合の許可ではなく、都道府県知事等の許可が必要ですので、誤りです。
正解:4
2017年度 問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
- 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
- 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
- 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
2017年度 問21の解説
1
記述の通り、正しいです。
詳細は、2012年度の類似問題の解説を参照してください。
2
記述の通り、正しいです。
以下、条文抜粋
第二十六条 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2 施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
3
正しい。
以下、条文の一部抜粋
第十四条(途中省略)
2 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4
すべて組合員となりますので、誤りです。
以下、条文の一部抜粋
第二十五条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
正解:4
2018年度 問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
- 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。
2018年度 問21の解説
1
都市計画区域外の事業は定義に含まれておらず、誤りです。
以下、条文一部抜粋
第二条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
2
「都道府県知事及び市町村長」という表現が誤りです。
原則として、都道府県知事に許可を受けます。
市長の許可を受ける場合もありますが、両方の許可はいりません。
3
記述の通り、正しい肢です。
4
仮換地について使用又は収益を開始することができる日は、仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができます。
よって、誤りです。
正解:3
2019年度 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
- 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
2019年度 問20の解説
1
誤り。
「仮換地の指定があった日後」という表現が誤りです。
換地処分の公告があった場合の説明になっているので、一見して正しいように見えますがヒッカケです。
第百七条(一部抜粋)
施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2 施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
2
正しい。
土地区画整理法86条の通りです。
当サイトの無料テキストで確認できます。
3
正しい。
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。(土地区画整理法88条2項)
4
正しい。
土地区画整理法104条1項の通りです。
当サイトの無料テキストで確認できます。
正解:1
2020年10月試験 問20
土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
- 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
- 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
- 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
2020年10月試験 問20の解説
1
×
「同意を得る必要は無い」わけではなく、公告を通じて同意を得る形となります。
設立の同意を求める者は、未登記の借地権を有する者に対しても公告等を通じて、同意を得られる仕組みになっているからです。
公告を受けた未登記の借地権者は、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならず、これをしなかった時には存在しなかった扱いを受ける事になります。(第18条・第19条)
2
〇
2020年度は、土地区画整理法で組合の総会について出題されました。
例年の傾向に比べ、少し難易度が高い問題だったように思います。
根拠条文は、以下の通りです。
(総会の会議及び議事)
第三十四条 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
以下省略
3
×
一律に定めるのではなく、諸事項を考慮して公平に定めます。
(経費の賦課徴収)
第四十条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
以下省略
4
×
必要な資力及び信用を有する者に組合員の資格が与えられるわけではありません。
正解:2
2021年10月試験 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
2021年10月試験 問20の解説
1
〇
参加組合員とは、再開発施行区域内に土地建物の権利を持っていない人達ですが、換地計画で参加が認められた組合員のことです。
換地計画では、参加組合員に宅地を与えるように定めることもできます。
2
〇
設問文の通りです。(土地区画整理法89条1項)
3
×
都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
4
〇
土地区画整理法27条7項の通りで正しい肢です。
正解:3
まとめ
土地区画法の法規は、条文数も多いですし、業界外の人には内容的に理解しずらい部分が多いと思います。
本試験では、細かい部分について聞いてくる年度もありましたが、必ず基本的な頻出箇所についての知識を活用して正解を導き出せるようになっています。
無料テキストとこの過去問集で重要個所を掴んでおけば、必ず正解できるはずですので、しっかりとマスターして本試験に臨んでください。
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