宅地造成等規制法の過去問だけをまとめて学習できるようにしました。
但し、2024年度以降の宅地建物取引士試験では、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に変わっていますので、改正前と変化が無い部分についてのみ学習する意識で活用されると良いと思います。
まずは、無料テキストで改正の変化について学習を行い、その後で反復練習してみてください。
無料テキスト
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宅地造成及び特定盛土等規制法の宅建無料テキスト
宅地造成等規制法は、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に法律名が改正され、2024年度の宅建本試験から出題されます。 従前の内容と変わらない点も多いですが、改正箇所についてはしばらく新しい問題 ...
宅地造成等規制法の過去問集
2009年度~2018年度までの過去問をまとめました。
宅地造成等規制法の設問で聞かれるのは、内容的には簡単なものが多いです。
要するに、「知っているかどうか」が問われるので、テキストの読み込みを念入りにして理解を深めておけば、大抵は得点できると思います。
2009年度 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
2009年度 問20の解説
1
記述の通りで正しい肢です。(宅造法 第17条)
2
面積が400㎡で高さ1mの崖は、土地の形質変更とされる規模を下回る為、宅地造成に関する許可は不要です。
よって、誤りです。
3
正しい肢です。
都道府県知事(又は命令・委任をした者)は、必要があれば立入検査をすることができます。
そして、この立入検査によって損害を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償しなければなりません。
4
記述の通り、正しい肢です。
正解:2
2010年度 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2010年度 問20の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
記述の通り、正しい肢です。
3
規制区域内での擁壁工事等は、着手する14日前までに都道府県知事に届け出が必要です。
よって、誤りです。
4
記述の通り、正しい肢です。
正解:3
2011年度 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
- 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。
2011年度 問20の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
第十四条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
上記の通り、正しい肢です。
条文を知らなくても、「偽り」なのですから、当然に取消しできる事だろうと想像できると思います。
3
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
よって、正しい肢です。
4
宅地造成工事規制区域外で宅地造成を行っても、宅地造成等規制法の対象とはなりません。
同法による届出や許可は不要ですので、誤りです。
正解:4
2012年度 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2012年度 問20の解説
1
記述の通りで正しい肢です。
2
記述の通りで正しい肢です。
3
記述の通りで正しい肢です。(第19条)
4
造成宅地防災区域の指定は、宅地造成工事規制区域内を除く場所で指定することができます。
テキストに、第20条を掲載してありますので、再度確認しておきましょう。
正解:4
2013年度 問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
2013年度 問19の解説
1
設計士による設計が必要になるのは、高さ5mを超える擁壁の場合ですので、誤りです。
2
切土は、面積が500㎡を超えると許可が必要ですので、正しいです。
3
盛土は、1mを超える高さの崖を生じる場合に許可が必要ですので、正しいです。
4
記述の通り、正しい肢です。
正解:1
2014年度 問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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2014年度 問19の解説
1
宅地を宅地以外の土地にするための造成は、同法で規定する『宅地造成』ではありませんから、許可がいるケースに該当しません。
よって、正しい肢です。
2
記述の通り、正しい肢です。
3
記述の通り、正しい肢です。
4
工事の計画変更は、届出ではなく許可が必要ですので、誤りです。
正解:4
2015年度 問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
2015年度 問19の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
既に着手している工事については、規制区域の指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出をしなければなりません。
この場合、許可は不要なので誤りです。
3
工事施行者の変更は、軽微な変更に該当しますので、改めて許可の必要がなく、正しいです。
4
造成面積は、500㎡を超えると許可が必要です。
また、切土については、2m以上の崖を生じる場合に許可が必要です。
どちらにも該当しない為、許可は必要なく、正しい肢です。
正解:2
2016年度 問20
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2016年度 問20の解説
1
盛土の高さが5m未満だったとしても、角度が20度を超える等、政令で定める基準に該当すれば、造成宅地防災区域として指定することができます。
よって、本肢は誤りです。
2
政令で定める資格を有する者による設計が必要なのは、「高さが5mを超える擁壁の設置」の場合と、「切土又は盛土をする土地の面積1,500㎡を超える土地における排水施設の設置」です。
どちらにも該当しませんので、記述の通りで正しいです。
3
高さ2mを超える擁壁の除去は、届出事項に該当します。
よって、正しい肢です。
4
記述の通り、正しい肢です。
正解:1
2017年度 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
- 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる。
- 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
2017年度 問20の解説
1
改善命令についての記述で、正しい内容です。
2
記述の通り、正しい肢です。
3
※ 施行令の条文です。
第十五条 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。次項及び第二十二条において同じ。)は、都道府県(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。次項において同じ。)の規則で、災害の防止上支障がないと認められる土地において第六条の規定による擁壁の設置に代えて他の措置をとることを定めることができる。
2 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、この章の規定のみによっては宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、この章に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
記述の通り、正しい肢です。
4
地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。
技術基準等によって許可が不要となる規定はありませんので、誤りです。
正解:4
ポイント
3番の肢は、施行令条文からの出題ですので、わからなくても大丈夫です。重要なのは、4番の肢が「誤り」だと見抜ける学習をしていることの方です。
宅地造成等規制法の勉強は、基本的な頻出事項をきちんと覚える事だと考えてください。
2018年度 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2018年度 問20の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
記述の通り、正しい肢です。
3
記述の通り、正しい肢です。
4
誤りです。
切土は面積500㎡を超えるか、高さが2m超の場合に許可が必要です。
どちらにも該当していないので、同法の許可が必要ありません。
正解:4
2019年度 問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2019年度 問19の解説
1
誤り。
宅地造成工事規制区域外の場合ですから、宅地造成等規制法による規制対象外という事を意味します。
よって、同法による都道府県知事の許可又は届出等の義務は生じません。
2
誤り。
工事の計画を変更しようとするときは、原則として、知事の許可を受ける必要がありますので、本肢のケースでは許可が必要です。
3
正しい。
宅地造成工事規制区域の指定の時に、既に工事が開始されている場合、指定があった日から21日以内に知事に届け出をしなければなりません。
許可は不要なので正しい肢となります。
4
誤り。
造成宅地防災区域の指定については、無料テキストに詳しく掲載しています。(第20条)
該当要件は、「宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域」という定義になっています。
正解:3
2020年度10月試験 問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
2020年度10月試験 問19の解説
1
〇
宅地造成等規制法テキスト「立入検査について」を参照
2
〇
宅地造成等規制法テキストの「宅地造成の意味」を参照
3
誤り
一定規模の宅地造成工事を行うときに都道府県知事の許可がいります。
4
〇
工事施工者の変更は、軽微な変更に該当しますので、届け出のみでOKです。
宅地造成等規制法テキスト「変更の許可」を参照
正解:3
2021年度10月試験 問19
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
- 都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2021年度10月試験 問19の解説
1
〇
都道府県知事の許可を受ける必要のある工事が含まれておらず、正しい肢です。
2
〇
設問文の通りです。
3
〇
内容的に、法律を知らなくてもなんとなく「できそうだ」と思える行為ですよね。
設問文の通り、正しい肢です。
4
×
宅地造成工事規制区域は、宅地造成を自由に行うことを原則として禁止にしている区域です。
これに対し、造成宅地防災区域は、宅地造成(工事完了)後の災害防止を規定するものです。
設問の場合、既に宅地造成工事規制区域内なので、この規制の中で行政が工事をチェックすることができます。
造成宅地防災区域と重複して定めるものではありませんので、誤りです。
正解:4
まとめ
宅地造成等規制法は、テキストを精読して意味を理解し、過去10年分をやるだけで簡単に合格レベルに到達できます。
この過去問集を全問解いた人は、その実感があると思います。
条文の通りの出題が多いので、基本的な頻出事項をしっかりと学びましょう。
少し心配な部分等は、出題年度をメモしておき、本試験の前にざっと見直しておくと良いと思います。