農地法の過去問だけをまとめて学習できるようにしましたので、無料テキストの精読が完了した後に、反復練習してみてください。
農地法テキスト
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農地法の宅建無料テキスト
農地法は、宅地建物取引士の試験科目の中でも、比較的に攻略がしやすい法律です。 農地法からの過去の出題は、第3条から第5条の中からとなっており、範囲が狭いのです。 農地法からの出題に対しては、確実に1問 ...
農地法の過去問
2010年度~2018年度までの過去問をまとめてあります。
2010年度 問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
- 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
- 会社の代表者が、その会社の業務に関し、法の規定に違反して転用行為をした場合は、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。
- 賃貸借の存続期間については、民法上は20年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借については、50年までの存続期間が認められる。
2010年度 問22の解説
1
相続の場合、農業委員会への許可は不要ですが、届出は必要ですので正しい肢です。
2
他人の農地を購入して転用するという事ですから、5条許可が必要です。
問題文では、3条と4条の両方が必要だと言っていますので誤りです。
この設問は、本肢(2番)が誤りだと判断できれば正解できる問題です。
このような基本事項をしっかりと学習しておくことが大切です。
3
正しい肢です。(以下、条文転載)
第六十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号 一億円以下の罰金刑
二 第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑
4
記述の通り、正しい肢です。(第19条)
正解:2
2011年度 問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
2011年度 問22
1
どちらの場合も許可は不要ですので、誤りです。
2
競売でも、他人の農地を取得することに変わりはありませんから、許可が必要です。
よって、誤りです。
3
正しい肢です。
養畜は、農業ではありませんから、「耕作の目的に供される」には該当しません。
つまり、畜産事業に転用する目的で農地を購入するわけですから、5条許可が必要だということです。
4
このケースの場合、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、許可は必要ありません。
工事完了後ではダメなので、誤りです。
正解:3
2012年度 問22
農地法(以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
- 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
- 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
2012年度 問22の解説
1
農地法上では、現に耕作目的に供されている土地は農地に該当しますので、正しい肢です。
2
3条許可を受けずに行った売買契約は無効となりますので、正しい記述です。
3
農地法許可制度の例外規定の通りで、正しい記述です。
4
砂利採取事業は農業ではありませんから、転用することになります。
貸し付けの場合も「権利の設定」になりますので、5条許可が必要です。
よって、本肢は誤りです。
正解:4
2013年度 問21
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
- 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
- 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
2013年度 問21の解説
1
農地の賃貸借については、引渡しを受けていれば登記無しで対抗できます。
よって、誤りです。
2
地目が何であっても、現に耕作の用に供されていれば同法上の農地ですので、誤りです。
3
国又は都道府県知事等との協議が成立している為、許可不要です。
よって、誤りです。
4
自己所有の農地の転用ですので、4条許可が必要です。
記述の通りで正しい肢です。
正解:4
2014年度 問21
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
- 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
2014年度 問21の解説
1
このケースでは、移転を予定しているのですから、農業委員会に3条許可を申請すれば良いだけの話ですので、誤りです。
届出が必要なケースとの区別に迷った人は、無料テキストで確認しておきましょう。
2
このケースでは、農地を農地使用の目的で購入するわけですから、3条許可が必要となり、誤りです。
3
抵当権の設定は、3条に規定する「使用及び収益を目的とする権利」ではなく、貸したお金を担保するための権利設定です。
銀行は、農地を使用収益するわけではありませんから、3条許可が必要な要件に該当せず、記述の通りで正しいです。
4
農地に該当するかどうかは、地目で判断するものではありません。
よって、誤りです。
正解:3
2015年度 問22
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
2015年度 問22の解説
1
あらかじめ農業委員会に届け出れば良いのは、転用目的の場合です。
農地として取得する場合には、3条許可が必要になりますので、誤りです。
2
自己所有の農地の転用に該当しますので、4条許可が必要です。
よって、誤りです。
3
自己所有の農地を住宅用地に転用するわけですから、4条許可が必要となります。
よって、誤りです。
4
正しい肢です。
要するに競売によって他人の土地を取得する事例ですので、記述の通りの許可が必要になります。
正解:4
2016年度 問22
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
2016年度 問22の解説
1
通常の相続なら3条許可が不要ですが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈は、別扱いになっていて、3条許可が必要です。
よって誤りです。
2
農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、3条許可が受けられませんので農地の所有は叶いませんが、借りることまでは禁止されていません。
よって、本肢は誤りです。
3
許可なく行った農地の売買は無効ですので、正しいです。
4
市街化調整区域にある農地ですので、あらかじめ届け出をしても4条許可は免れることはできません。
通常の手続きが必要ですので、誤りです。
正解:3
2017年度 問15
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
- 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2017年度 問15の解説
1
現況で農地である土地を、農地として借りるのですから、3条許可が必要なケースです。
3条許可には、「あらかじめ届け出すれば良い」という規定はありませんので、誤りです。
2
5条許可が必要なケースなので、都道府県知事等の許可で足ります。
農林水産大臣からの許可は不要ですので、誤りです。
3
抵当権は、「使用・収益するための権利」ではありませんので、許可は不要です。
よって、本肢は誤りです。
4
本肢のケースの場合、届出だけすれば良い事になっていますので、正しいです。
正解:4
2018年度 問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
- 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
2018年度 問22の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
2
遺産分割による農地取得は許可不要ですので、誤りです。
3
農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、農地を所有することはできませんが、借りることは可能です。
よって、本肢は誤りです。
4
農地の判断は、地目で行うものではありませんので、誤りです。
正解:1
2019年度 問21
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
2019年度 問21の解説
1
正しい。
このケースは転用に該当しませんので、法第4条第1項の許可は不要です。
2
誤り。
抵当権を設定は、農地の使用・収益ではありませんので、3条許可は不要です。
3
誤り。
市街化区域内の場合、農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をするだけで4条許可は不要となります。
市街化区域は、要するに住宅地にしたい場所ですから、許可するまでもないわけです。
4
誤り。
農地を砂利採取場にすることが一時的なものであっても、「一時的な転用」です。
貸し付けて権利を設定する行為ですので、5条許可が必要です。
正解:1
2020年10月試験 問21
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
- 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
- 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
2020年10月試験 問21の解説
1
〇
問題肢の通りです。
2
×
転用した後ではなく、事前に許可が必要です。
3
×
相続による農地取得は、3条許可が不要です。
4
×
権利の設定については、5条許可が必要です。
正解:1
2021年10月試験 問21
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
- 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
- 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
- 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
2021年10月試験 問21の解説
1
〇
設問の通りです。
2
〇
許可を受けずに契約をしても無効の扱いとなりますので、正しい肢です。
3
×
一時的だからといって許可が不要とはなりません。よって、誤りです。
4
〇
権利移転と農地以外への転用の両方を行うケースですが、都道府県知事との協議が成立していますので、許可があったのと同じ効果となります。
正解:3
まとめ
農地法からは、「あらかじめ農業委員会に届ければ良いケース」について頻出されています。
主に、各条の許可が不要になるケースについて聞いてくる設問がメインなので、正確に覚えておくことが肝心です。
農地法は、確実に1問正解できる貴重な得点源ですので、テキストを良く読んで理解を深めておきましょう。
改正点についても、以下の記事でチェックしておいてください。
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農地法の改正点(2020年度 宅建試験対策)
2019年以降の農地法及び農地法施行規則の一部改正について、試験対策用に変更点をまとめました。 2020年度以降の本試験では、新しい出題形式として出現するかもしれませんので、目を通しておくと良いと思い ...