宅建士の過去問対策として、建築基準法だけを集中して勉強するための過去問記事を作成しました。
一通りのパターンを学習することができるよう、過去6年分の問題をまとめています。(2013年度~2018年度)
2013年度 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
2013年度 問17の解説
ア
2.1mという部分は正しいのですが、天井の高さに異なる部分がある場合には、平均値で良いことになっています。
この場合、一部については、2.1m以下となる部分が存在することになりますので、「でなければならない」という部分が誤った表現となります。
無料テキスト②参照
イ
1.1m以上の手すり壁等が義務付けられているのは2階以上の建物ですが、「各階」という表現には1階が含まれています。
よって、本肢は誤りです。
ウ
アスベスト、ホルムアルデヒド以外にも、シロアリ駆除剤等に含まれるクロルピリホスについて規定されています。
よって、本肢は誤りです。
エ
非常用のエレベーターは、高さが31メートルを超える建物に義務付けられた施設ですので、誤りです。
正解:4
ポイント
個人的な見解ですが、とても意地の悪い設問だと思います。不正解をさそっているような内容で、知識を深めさせる意図が感じられません。
間違えたとしてもあまり気にしなくて良いと思います。
2013年度 問18
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
- 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
- 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
- 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。
2013年度 問18の解説
1
第43条の規定により、地方公共団体は本肢のようなケースで制限を付加(厳しく)することができますので、正しい肢です。
第43条は、2019年度の改正ポイントでもありますので、該当部分を必ず一読しておきましょう。
無料テキスト③参照
2
建蔽率の限度が80%の地域内で、防火地域内に建てる耐火建築物には、建蔽率は適用されません。よって正しい肢です。
無料テキスト⑤参照
3
第二種中高層住居専用地域では、日影制限がかかっていない場合に北側斜線規制が適用されますので、誤りです。
無料テキスト⑥参照
4
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限については、敷地の過半が属する地域の規定(制限)に従います。
準住居地域には、作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場が建築可能ですので、正しい肢です。
無料テキスト④参照
正解:3
2014年度 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
- 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
- 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
2014年度 問17の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
無料テキスト②参照
2
建物の移転についても建築基準法の適用対象ですので、誤りです。
無料テキスト①参照
3
避雷設備の設置義務は、原則、高さ20m以上の場合です。
無料テキスト②参照
4
準防火地域内では、このような義務は生じませんので、誤りです。
準防火地域では、4階以上の建物か延床1500㎡を超える場合に耐火建築物にしなければならない等という規定がありますが、看板等の規定はありません。
本肢は、防火地域での規定のひっかけ問題です。
2018年までは、66条に規定されていましたが、現在では第64条に改正されました。
無料テキスト⑦参照
正解:1
2014年度 問18
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
- 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
- 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
- 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
2014年度 問18の解説
1
記述の通りで正しい肢です。
無料テキスト④参照
2
学校の建築については、都市計画で敷地の位置を決定する必要はありませんので、誤りです。
無料テキスト④参照(第51条)
3
特別用途地区とは、用途地域内においてその場所の特性に合わせて定められるものです。
制限については、地方公共団体で定めることができ、緩和については国土交通大臣の承認があればできることになっています。
よって、正しい肢です。
無料テキスト④参照
4
防火地域内の耐火建築物については建蔽率が10%緩和されますので、正しい肢です。
無料テキスト⑤参照
正解:2
2015年度 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
- 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
- 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
- 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
2015年度 問17の解説
1
建築確認申請が不要となる例外規定があり、本肢のケースはこれに該当します。
よって、正しい肢です。
無料テキスト①参照
2
3階建ての木造建築は、建築確認が必要な建物要件に該当しますので、正しいです。
3
ホテルは特殊建築物の為、床面積100㎡を超える場合に建築確認が必要ですので、誤りです。
無料テキスト①参照
4
映画館は特殊建築物ですので、記述の通りで正しいです。
正解:3
2015年度 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。 【改正有】
- 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
- 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
2015年度 問18の解説
1
2015年時点では記述の通り正しい肢ですが、2018年9月25日施行の改正により、老人ホーム等の場合もこれに加えられていますので、問題文の表現によっては、今後は誤りの肢として使用される可能性があります。
建築基準法の改正点|2019年度宅建試験範囲参照(第52条)
2
このような場合、「合計の2分の1以下」ではなく、按分によって計算することになっていますので、誤りです。
無料テキスト⑤参照
3
記述の通り正しい肢です。
詳細については、無料テキスト③を見てください。
4
建築基準法 第77条に規定されています。
この肢については、頻出されている内容ではありませんので、優先順位としては低位な個所です。
この設問においては、2番が誤りであると見抜ける知識を重視して学習していることが重要だと考えましょう。
1~3番の肢については、しっかり正誤判断ができるレベルに到達しておくと良いと思います。
正解:2
2016年度 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 【改正有】
2016年度 問18の解説
1
記述の通りで正しい肢です。
無料テキスト⑦参照
2
非常用の昇降機(エレベーター)は、高さ31mを超える建築物に義務付けられたものですので、誤りです。
3
準防火地域内で、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は耐火建築物としなければいけませんので、誤りです。
準防火地域の建築物の制限について記憶が曖昧だった人は、無料テキスト⑦を確認しておきましょう。
4
当時も今(法改正後)も誤りの肢です。
第26条の規定は、直近の法改正で「防火壁又は防火床」という記載に代わりました。
また、この規定には例外も規定されています。
この機会に再度確認しておきましょう。無料テキスト②参照
正解:1
2016年度 問19
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
- 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
- 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。
- 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。 【改正有】
2016年度 問19の解説
1
特定行政庁が例外として許可した場合には、建築が可能となりますので、正しい肢です。
無料テキスト④参照
2
前面道路(前面道路が2つ以上あるときは、その幅員の大きい方)の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートル数に区分に従って各号に定める数値を乗じたもの以下とする制限があります。(第52条2項)
記述の通り、「12m以上」の場合には適用されませんので、正しい肢です。
3
記述の通り、正しい肢です。
無料テキスト⑤参照
4
外壁の後退距離の制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域に限って規定されるものです。
平成30年の改正で、田園住居地域が追加されていますので、今後の出題形式(ひっかけ)に注意しましょう。
正解:4
2017年度 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
- 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
- ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
2017年度 問18の解説
1
検査済証の交付前には、原則として建物使用はできませんが、これには以下の3つの例外規定があります。
一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
二 建築主事又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
三 第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行った場合にあっては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
(第7条の6抜粋)
本肢は、「一」(赤文字部分)に該当しますので、正しい肢です。
2
記述の通り正しい肢です。
2019年にレオパレス21の施工不良問題で話題となった部分です。
しばらくは関心が高まると思いますので、今後の出題に要注意だと思います。
無料テキスト②参照
3
正しい肢です。以下条文となりますので、確認しておきましょう。
第三十一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
2 便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
4
特殊建築物で100㎡で、尚且つ、類似の用途に変更するわけではないので、あらためて建築確認申請する必要があります。
よって、本肢は誤りです。
正解:4
2017年度 問19
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
- 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
- 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
- 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
2017年度 問19の解説
1
用途地域の指定が無い区域内では、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。(第53条1項6号)
記述の通り、正しい肢です。
2
第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができませんので、誤りです。
「原則として」と付く理由は、特定行政庁が認める例外があるからです。
無料テキスト④参照
3
幅員4m以上なので、建築基準法上の道路(現存道路)と言えます。
よって、誤りです。
無料テキスト③参照
4
「最小の数値」ではなく、「最大の数値」(幅員が大きい方)を用いて算出しますので、誤りです。
無料テキスト⑤参照(容積率適用の特例)
正解:1
2018年度 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
- 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
- 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
2018年度 問18の解説
1
建築基準法施行令 第126条の六(要約)
建築物の高さ31m以下の部分にある三階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 エレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合
三 吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であって、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
上記条文の通り、3階以上の階に設置すれば良いので、誤りです。
2
防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときには、建築確認申請が不要になるという規定があります。無料テキスト①参照
本肢のケースは「防火地域内」ですので、建築確認申請が必要です。
これに伴い、完成検査も必要になりますので、誤りです。
3
建築基準法施行令からの出題で、正しい肢です。
施行令の重要部分については、無料テキスト②で確認しておきましょう。
4
このような場合、改正後の建築基準法の規定に適合させる必要は無く、同法が適用されなくなります。
将来の増改築や建て替えの際に、改正後の基準において建築確認申請をすることになるだけです。
法律が変わる度に皆がリフォーム工事等をして適合させる事は不可能ですから、建築時の法令に適合していれば良いわけです。
よって、本肢は誤りです。
正解:3
2018年度 問19
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
- 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
2018年度 問19の解説
1
記述の通り、正しい肢です。
無料テキスト⑥参照
2
二つの用途地域にまたがった場合には、占める面積の大きい方の規定が適用されます。
無料テキスト⑤参照(第91条)
第一種中高層住居専用地域には、大学の建築が可能ですので、誤りです。
無料テキスト④参照
3
42条2項道路のことを説明しており、正しい肢です。
【条文抜粋】
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
4
正しい肢です。
無料テキストに掲載していない部分からの出題でしたので、条文を転載しておきます。(出題頻度的な観点から、テキストへは反映しません)
(壁面線の指定)
第四十六条 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
3 特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
正解:2
2019年度 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
- 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
2019年度 問17の解説
1
正しい。
建築基準法9条7項の通りです。
緊急時でない場合、意見書の提出や公開による意見の聴取といった措置をとります。
2
正しい。
(災害危険区域)
第三十九条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
3
正しい。
建築基準法64条の通りです。
4
誤り。
非常用照明装置の設置については、建築基準法施行令の第126条で義務付けられている項目がありますが、3階建以上の場合や、面積の広い建物を対象としています。
要するに、暗くて逃げ遅れる可能性が高いような建物だけということです。
共同住宅という用件だけで設置を義務付けていませんので、誤りです。
ポイント
本設問については、消去法で解く問題ですので、ここまで覚える必要はありません。
過去問頻出箇所と、建築基準法全体の考え方を理解していれば、消去法判断ができます。
正解:4
2019年度 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
- 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
- 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
2019年度 問18の解説
1
誤り。
第一種低層住居専用地域で店舗併用住宅を建築する場合は、居住部分が延床面積の2分の1以上で、店舗としての面積が50㎡以内でなくてはいけません。
クリーニング取次店は、第一種低層住居専用地域に建築可能な建物ですので、どの要件から見ても建築が可能です。
2
正しい。
建築基準法の別表第二(を)には、「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)」とあります。
この為、工業地域内でも幼保連携型認定こども園が建築できることになります。
難問の部類になりますので、あまり意識しすぎないようにしましょう。
幼保連携型認定こども園は、都道府県が条例で定める認定基準を満たすものについて、知事が認定したものを言います。
条例の認定基準を満たしている保育系施設なので、「各用途地域に対応した施設として認定している」という解釈もできます。
3
誤り。
建蔽率が10%アップ(緩和)するのは、どんな時だったか思い出してみてください。
忘れた人は、テキスト⑤で復習しましょう。
準耐火建築物は、建蔽率の緩和特例を受けることができませんので誤りです。
4
誤り。
無料テキスト③で、法改正ポイントとして紹介していた内容です。
地方公共団体は、一定の場合については、敷地と道路との関係について、条例で、必要な制限を付加することができますが、本設問のケース(一戸建て)ではこの要件に該当しませんので、「道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる」とは言えず、誤りです。
正解:2
2020年10月試験 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを1m以上としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
- 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
2020年10月試験 問17の解説
1
正しい
木造以外で、尚且つ2階以上の建築物なので、増改築する場合には建築確認申請が必要です。
2
誤り
こちらは、施工例第21条からの出題です。
このような場合、「平均の高さ」によるものとされます。
詳しくは、テキスト②の「居室の天井の高さ」をご確認ください。
3
誤り
各区画の床面積の合計ではなく、「建物の区画割りを1000㎡以下」にします。
4
誤り
昇降機を設けるのは、高さ31mを超える建築物です。
正解:1
2020年10月試験 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
- 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
2020年10月試験 問18の解説
1
×
2
×
200㎡以上の映画館や劇場は、近隣商業地域で建築することができます。
3
〇
直近の改正により、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないこととなっています。
4
×
夏至ではなく、冬至の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われます。
正解:3
2021年10月試験 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
- 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
2021年10月試験 問17の解説
1
×
ホルムアルデヒトを含む建材は、使用面積の規制はありますが、使用を認めないとはされていませんので誤りです。
2
×
建築基準法施工令からの出題でした。
2mではなく1.5mですので、誤りです。
この設問については、「密集地では、避難路として2mの通路を確保するのは困難なのではないか」という発想ができれば怪しく見えてくるはずです。
このように、既存の学習知識を活かしながら、総合的な想像力で消去する設問・・といった印象です。
(敷地内の通路)
第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。
3
×
この場合、外壁が防火構造ではなく、耐火構造でないと外壁を隣地境界線に接して設けることはできません。
(隣地境界線に接する外壁)
第六十三条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4
〇
この設問については、「行政庁が支障が無いと認めることなんてあるのだろうか」という迷いが生じた人も多かったのではないでしょうか。
これを認めてしまうと、検査制度の意味が無くなる気もしますよね。
ですが、よく考えてみると「一切認めない」とする程のことでもないと思える内容です。
例えば、コロナのようなウイルスの隔離施設として建築した建物について、仮の許可を出せるようにしておく必要もありそうです。
このような想像力が1問分の正解を獲得するヒントになることもありますので、思考力を鍛えることも重要ですね!
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第七条の六 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第二十四項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
二 建築主事又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
三 第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
以下省略
正解:4
2021年10月試験 問18
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
- 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
- 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
- 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
2021年10月試験 問18の解説
1
〇
準防火地域内にある耐火建築物で10%、角地適用で10%の割り増しが許されますので、正しい肢です。
2
×
集落地区計画は、通常の地区計画とは少し状況が異なる為、用途制限の緩和を認めていません。
そもそも、あまり制限を緩和する必要性の無い場所であることを想像した人は「怪しい」と感じたかもしれませんが、確信を持てない受験生が大半だったと思います。
3
〇
居住環境向上用途誘導地区は、地域地区の一種です。
令和2年に都市再生特別措置法等の改正があり、住民コミュニティや防災の他、居住エリアの環境向上のためにつくられた地域地区です。
設問文の内容としては、当然のことしか書いていませんので、このような地域地区の存在を知っていれば充分だと思います。
4
〇
特定行政庁が都市計画上支障がないと認めて許可した場合が論点になる問題ですね
。
行政庁の責任で許可することができるかどうかは、問題となる事柄の重要性に着目すると良いと思います。
例えば、いくら行政が独自の判断で許可したとしても、「それはまずいでしょ」というレベルものは規定されていない可能性が高いですよね?
今回のように、「建築できるかどうか」といったレベルの話であれば、条文を知らなかった人でも、「これなら例外的な規定がありそうだな・・・」等と考えることもできたのではないでしょうか。
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
正解:2
まとめ
2019年度の建築基準法には、重要部分の改正がありました。
今後も、複合問題的な形で改正点からの出題がある可能性が高いと思います。
無料テキストで改正点をしっかりチェックしておきましょう。
建築基準法施行令からは、引き続き界壁や防火性能に関する問題に注意してください。