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過去問と解説 都市計画法の過去問集

都市計画法の過去問と解説

宅建士の過去問対策として、都市計画法の集中学習をするためだけの過去問記事を作成しました。

一通りのパターンを学習することができるように、過去問をまとめていますので、この記事をクリアすれば、ほぼ合格レベルになれます。

通勤・通学の時間などを使って、少しずつ攻略してください。

 

都市計画法の勉強は、過去問をテキストだと思って学習しても良いくらいの科目です。

流し読みテキストで全体像と意味を理解したら、そのまま過去問へと進みましょう。

この過去問での解説が、そのままテキストにするような意識で進めてみてください。

 

2013年度 問15

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

  1. 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
  2. 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
  3. 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
  4. 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

 

 

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2013年度 問15の解説

原則としては、都道府県知事等の許可をとらなければなりませんが、いくつかの例外があります。

軽易な行為、非常災害の応急措置として行う行為、都市計画事業の施行として行う行為については、この例外に当たります。

記述の通りで、正しい肢です。

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない地域で指定されるものです。(市街化調整区域を除く)

「用途地域の一つである」と記述している点が誤りです。

都市計画法テキスト②参照

記述の通り、正しい肢です。

都市計画では、より良い市街地の形成に必要な事項については、様々な事を細かく定められるようになっています。

このような考え方を知っているだけで、正しい肢だと判断できる設問です。

都市計画法テキスト③参照

 

正解:2

 

2013年度 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

  1. 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
  2. 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
  3. 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。

 

 

 

2013年度 問16の解説

開発許可は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを言います。よって、本肢は誤りです。

都市計画法テキスト④参照

開発行為に該当する工事は、原則として許可が必要です。

例外的に許可がなくても良いとしている事項がありますが、市街化調整区域内の開発行為については、例外規定が存在しません。

よって、施工面積に関係なく許可が必要となり、本肢は誤りです。

市街化区域内では、規模が1,000㎡以下の開発行為は、個別に開発許可が必要ありません。

診療所の建物については、建築確認申請等の通常の手続きでOKということです。

よって、本肢は誤りです。

都市計画法テキスト④参照

非常災害のための必要措置は、面積に関係なく開発許可が不要ですので、誤りです。

 

正解:3

 

2014年度 問15

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

  1. 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
  2. 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
  3. 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
  4. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

 

 

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2014年度 問15の解説

地区計画は、用途地域が定められていない場所でも一定の要件を満たしていれば計画できます。

街をピンポイントで改善するための計画ですから、ある程度柔軟に計画できることが良好な街づくり形成に繋がるということです。

広域な計画程、多くの人に影響を与えるので、許認可が厳しくなると考えましょう。

正しい肢です。

「高度利用地区は用途地域内に定めることができる」という情報を持っているだけで正解できる肢です。

都市計画法では、このようなポイントを押さえていくことが重要です。

都市計画法テキスト②参照

市街地開発事業を定めることができるのは、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内に限られますので、誤りです。

都市計画法テキスト③参照

高層住居誘導地区は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の5つの内のどれかの中にあって、容積率が400%又は500%に定められた地区が対象です。

記述の通り、近隣商業地域及び準工業地域において定めることができるので、正しい肢です。

 

正解:3

 

2014年度 問16

次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

 

ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為

イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為

ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ

 

 

 

 

2014年度 問16の解説

市街化調整区域内では、面積規模の例外がありませんから、原則として開発許可が必要になります。

しかし、国又は地方公共団体が計画事業として施行するものは、例外的に開発許可が不要になるという規定があります。

但し、この場合、国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされます。都市計画法テキスト④参照

よって、本肢は「協議する必要のある開発行為」です。

農林漁業用の住居については、開発許可が不要になる例外規定がありますが、これは「市街化区域外」の場合に限られます。

市街化区域内で開発許可が不要になるのは、1,000㎡未満の規模の場合ですから、どちらにしても「開発許可を受ける必要がある行為」です。

公民館は、「公益上必要な建築物」ですので、「開発許可が不要な行為」です。

区域区分が無い地域では、3,000㎡未満の規模で開発許可が不要となります。

本肢の建築物が公益上必要な建築物ではない等、開発許可が不要となる例外規定に該当しない場合は開発許可が必要です。

 

正解:1(アとイ)

 

2015年度 問15

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

  1. 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
  4. 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

 

 

 

 

2015年度 問15の解説

開発許可を受けた内容を変更する場合、原則として都道府県知事への申請と許可が必要になる。都市計画法テキスト④参照

しかし、市街化区域内における1,000㎡未満の規模の工事は、元々開発許可がいらない。

都道府県知事の許可は不要なので、本肢は誤りです。

既に開発許可を受けている予定建築物を建てるのですから、届出をする必要はありません。

着手の30日前に届けるのは地区計画の場合です。

よって、本肢は誤りです。

開発行為に同意していない権利者がいて、その人が自らの権利の行使として行う建築については、都道府県知事の意思に関係なく建築をすることができます。

よって、本肢は誤りです。

第37条の例外的な規定として定められていますので、都市計画法テキスト④で確認しておくと良いと思います。

市街化調整区域では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ建築物を建築する事ができません。

しかし、以下の3つについては例外になります。(都市計画法第43条)

  • 都市計画事業の施行として行う建築物
  • 非常災害のために必要な建築物
  • 仮設建築物の新築

よって、記述の通りで正しい肢です。

 

正解:4

 

2015年度 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

  1. 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
  2. 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
  3. 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
  4. 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

 

 

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2015年度 問16の解説

地区計画は、街をピンポイントで改善させるためのものですから、開発整備促進の目的で計画を定めることも可能です。

よって、正しい肢です。

地区計画の趣旨を理解していれば、細かい条文の規定をしらなくても想像がつく肢だと思います。

準都市計画区域には、区域区分を定められませんので、本肢は誤りです。

準都市計画区域は、インターチェンジや空港付近のような場所です。

このような場所に、市街化区域と市街化調整区域を分類(区域区分)する必要はありませんよね?

本肢のような規定は存在しませんので、誤りです。

市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先します。

よって、本肢は誤りです。

行政の行う計画は、上級庁の定める計画に適合した事業である必要があると認識しておきましょう。

 

正解:1

ポイント

この設問は、1番が正しい肢だと見抜ける力が必要な内容だと思います。

都市計画法で迷った時は、「どれが最も違和感が無いか」という視点でチェックしてみる癖をつけておきましょう。

 

2016年度 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
  3. 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  4. 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

 

 

 

 

2016年度 問16の解説

市街地開発事業を計画した際には、施工予定者を定めなければなりません。

記述の通り、正しい肢です。

都市計画法テキスト③参照

準都市計画区域には、防火に関する都市計画は定めることが出来ませんので、誤りです。

防火又は準防火地域を定めるべき場所は、建物が密集しているような場所です。

準都市計画区域のような場所では、定める必要が無いと考えた方が良いかもしれません。

高度利用地区は、他にも定められる項目があります。

高度地区と高度利用地区の違いについて、再度確認しておくようにしましょう。

都市計画法テキスト②参照

「面積」以降の記述については、必ず定めなければいけない事項ではありません。

よって、本肢は誤りです。

 

正解:1

 

2016年度 問17

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

  1. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  3. 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
  4. 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

 

 

 

 

2016年度 問17の解説

開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事に遅滞なく届出をしなければなりません。

「許可」は必要ないので、この肢は誤りです。

開発行為の許可は、都道府県知事に対して行うものですので、本肢は誤りです。

開発許可に関する地位の継承には、都道府県知事の承認が必要ですので、誤りです。

記述の通りで正しい肢です。

都道府県知事が開発行為において制限できる内容について、再度確認しておくと良いと思います。

都市計画法テキスト④参照

 

正解:4

 

2017年度 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

  1. ア、ウ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. イ、エ

 

 

 

2017年度 問16の解説

記述の通りで正しい肢です。

都市計画法テキスト④参照

本肢の場合、着手の30日前までに市町村長に届出をする必要があります。

必要なのは、「許可」ではないので、誤りです。

記述の通り、正しい肢です。

事業地内で施行者の許可が必要なのは、土地や建物の工事に関する事です。

土地建物の売買については規定されていませんので、誤りです。

但し、所有者が変わることを知らせる意味で、施行者に対して事前に届け出る必要はあります。

 

正解:1(ア・ウ)

 

2017年度 問17

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

  1. 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

2017年度 問17の解説

準都市計画区域内で開発許可が不要となるのは、面積が3,000㎡未満の場合ですので、誤りです。

農林漁業用の建築物については、ひっかけ問題が度々出題されています。

市街化地域外に建築する場合は開発許可が不要ですが、市街化地域内の場合には通常の開発行為と同じ扱いを受けます。

市街化区域内において開発許可が不要となるのは、面積が1,000㎡未満の場合ですので、本肢の場合には許可が必要ですので、正しい肢という事になります。

「変電所」というキーワードをどこかで見た記憶がありませんか?

記憶になかった人は、都市計画法テキスト④で再度確認しておきましょう。

変電所は、公益上必要な建築物ですから、開発許可は不要です。

よって、本肢は誤りです。

少し解釈が難しい設問ですが、誤りの肢です。

第二種特定工作物に分類されている施設には、色々なものがあります。

これらの名称をわざわざ規定しているのは、通常の建築物と分類するためです。

開発行為の定義でも、「建築物」と「特定工作物」を分けて記載しています。

都市計画法テキスト④参照

特定工作物として種別された建造物については、規定面積を超えなかった時には開発許可がいらなくなると理解すれば良いわけです。

遊園地は、1ヘクタールを超えると第二種特定工作物に該当し、開発許可がいります。

本肢では、1ヘクタール以下ですから、開発許可は不要です。

区域区分のない地域での3,000㎡未満の小規模開発の例外規定については、「建築物の建築」の場合で、「土地区画形質の変更」の場合ではありませんので注意しましょう。

 

正解:2

 

2018年度 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
  2. 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
  3. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
  4. 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

 

 

 

 

2018年度 問16の解説

田園住居地域内で土地の形質変更を行う際には、原則として市町村長の許可が必要ですので、正しい肢です。

改正されたばかりの部分からの出題ですので、今後も反復される可能性があり、要注意です。

記述の通り、正しい肢です。

記述の通り、正しい肢です。

都市計画法テキスト①参照

準都市計画区域では、区域区分を定める事はできませんので、誤りです。

 

正解:4

 

2018年度 問17

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

  1. 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  2. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

2018年度 問17の解説

記述の通りで正しい肢です。

記述の通り、正しい肢です。

記憶が曖昧で確信が持てなかった人は、都市計画法テキスト④で確認しておきましょう。

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内の場合、1ヘクタール(10,000㎡)以下の開発行為は開発許可が要りません。

よって、正しい肢です。

準都市計画区域内は市街化区域外ですので、農林漁業を営む者の居住用建築物は開発許可が不要です。

よって、本肢は誤りです。

ここは、近年頻出している箇所ですので要チェックです。

 

正解:4

 

2019年度 問15

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
  2. 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
  3. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

 

 

 

 

2019年度 問15の解説

都市計画法9条18項の通りで正しいです。

テキスト②で確認してください。

 

正しい。

特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区です。

 

正しい。

都市計画法9条7項の通りで正しいです。

 

誤り。

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とされています。

 

正解:4

 

2019年度 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

 

 

 

 

2019年度 問16の解説

正しい。

準都市計画区域内で開発許可が不要なのは、面積が3,000㎡未満の場合ですので、本肢のケースでは開発許可が必要になります。

テキスト④で確認できます。

 

誤り。

市街化区域内の場合、農林漁業用の建築物で許可不要とはなりません。

市街化区域内で開発許可が不要になるのは、その面積が1,000㎡未満の場合です。

 

誤り。

問題文での野球場面積は、8,000㎡ですので、1ヘクタール以下のスポーツ施設に該当します。

この為、第二種工作物に該当しません。

開発行為に該当しないので、開発許可を受ける必要はありません。

 

誤り。

市街化調整区域では、何㎡の開発だとしても開発許可が必要です。

 

正解:1

 

2020年10月試験 問15

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
  2. 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
  3. 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

 

 

 

 

 

2020年10月試験 問15の解説

誤り

地区計画は、狭い範囲での計画事業ですから、基本的には市町村が主体となって行うものです。

ですから、本肢のような努力規定がなくても、市町村が個別に計画するものです。

誤り

許可ではなく、届け出をすることが義務付けられています。

誤り

第二種住居地域は、住居の環境を保護するために定める地域の一つです。

設問の通り、正しい肢です。

 

正解:4

 

2020年10月試験 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
  2. 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
  3. 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
  4. 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

 

 

 

 

2020年10月試験 問16の解説

正しい

事前に同意や協議を得る必要のある関係者がいる場合、協議をして同意書等を添付して申請しなければなりません。

誤り

市街化調整区域は、建築物の建築が制限されている区域であることから、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。

開発区域ではない市街化調整区域における都市計画事業は、通常は市町村が主体となって行います。

また、都市計画事業の認可は、都道府県や国土交通大臣等、内容によって変わりますので、誤りです。

正しい

設問文の通りです。

正しい

工事の権利等についても、都道府県知事の承認を受けることによって地位を承継できます。

 

正解:2

 

2021年10月試験 問15

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
  2. 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
  3. 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
  4. 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月試験 問15の解説

地区計画は、義務的に必ず定めるのではなく、必要に応じて定めるように努めるものです。

努力規定と義務規定の違いを意識して学習しましょう。

 

設問文の通り、正しい記述です。

 

×

地区整備計画で定めることが出来る内容ではないので、誤りです。

市街化区域と市街化調整区域との区分は、かなり広い範囲に渡って影響が出る決定事項だと想像がつきますよね。

地区整備計画のような狭い範囲の計画で、市街化区分を定めるのは変だな・・等、想像力を使うとヒントが得られる問題だと思います。

 

設問文の通り、正しい記述です。

地区計画の意味を理解していれば、迷う事のない肢だと思います。

 

正解:3

 

2021年10月試験 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

2021年10月試験 問16の解説

×

公園施設が「公益上必要な一定の建築物」に該当すると気付けば、何も難しいことはありません。

この場合、面積要件等は関係なく、開発許可がいりません。

 

首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域では、例外的に開発許可の制限が厳しくされています。

住宅建築を目的とした500㎡以上の開発行為ですので、あらかじめ許可が必要です。

 

首都圏整備法に規定する既成市街地は、以下の通りです。(国税庁HPより抜粋)

場所を正確に覚える必要はありませんが、なんとなく大都市や海辺の市街地等をイメージしておくと良いです。

 

×

準都市計画区域内では、その面積が3,000㎡未満の場合は開発許可がいりません。

 

×

土地区画整理事業の施行で行う開発行為は、許可がいりません。

これも、公共の公園や道路工事等と同じで、行政側で計画・チェックを行っているものだからです。

 

正解:2

 

まとめ

都市計画法だけでの過去問を集中して学習すると、良く出題されている部分が見えてきますよね。

これに、法改正に関連した部分等を優先して強化していくのが、最も効率の良い勉強法です。

 

時間に余裕がある人は、2012年以前の過去問についても同様に強化しておくと、本試験で高確率に2問分の正解できる力がつくと思います。

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