宅建を独学している人に向けて、建築基準法の無料テキストを作成しておきます。
初心者向けの流し読み教材だと思ってください。
このテキストで学習した後、過去問でしっかり学習すると良いと思います。
建築基準法には、建築基準法と建築基準法施行令の2つの法令があります。
仮に、建築基準法を『説明書』だとすると、施行令は、『説明書の補足資料』のようなものだと思ってください。
説明書に少し難しい部分があるので、別紙で細かく説明しているということです。
建築基準法 第一章
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第一条では、このように定められています。
簡単に言えば、建物の建築をする際の詳細なルールをまとめた法律です。
国民の命と健康を守るために、建築材料や構造等の安全性として必要な最低基準を定めるということです。
都市計画法よりも、更に細かい部分を決めたものだと思ってください。
次に、建築基準法の冒頭では、この法律に出て来る用語の定義について説明をしている部分があります。
試験対策上、知っておきたい部分を抜粋して説明していきますので、なんとなく頭に入れながら読み通してください。
建築物
「建築物」と聞いてどんな建物を想像しますか?
建築物に該当すると、この法律の規定が適用されるということになります。
そう考えると、あらゆる建築物が当てはまりそうだという事は想像できますよね?
建築基準法では、屋根と壁(又は柱)がある工作物は「建築物」だと言っています。
基本的には、この要件を満たした建物にこの法律が適用されるということです。
建築設備
「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう
ここは、特に説明がいらない部分だと思います。
さっと読んで、「ふぅーん」と思っておく位でOKです。
主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする
主要構造部とは、要するに「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」の事です。
これらは、外からの防火を意識した構造部分だと考えてください。
隣の家等から延焼した際、優先的に守るべき主要な構造部分という観点で覚えましょう。
これに対して、建築基準法施行令1条3号には「構造耐力上必要な部分」という記述があります。
こちらは、地震等で物理的な力がかかった時に守りたい構造部です。
「基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材」の事です。
法令上の表現は以下の通りです。
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
ポイント
「主要構造部」は火災の延焼に耐える観点、「構造耐力上必要な部分」は耐震性の観点であることを覚えましょう。
構造耐力上必要な部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)での規定もあります。
品確法では、新築住宅に関して、売主に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
建物防火と構造
建築基準法では、建物の防火についての構造を数種類に分類して表現します。
具体的には、「耐火構造」、「準耐火構造」、「防火構造」等です。
耐火構造は、建物内部で火災が起きた際に強い構造だと思ってください。
近隣への延焼と倒壊を防ぎやすい建物のことです。
この為、多くの人が同時に利用する高層ビルなどは、耐火構造であることが義務づけられています。
火災への強さを、耐火構造と準耐火構造の二段階に分類しているという事です。
防火構造とは、建物の周囲で火災が起きたときに、延焼を防ぐ構造をしている建物のことです。
防火構造は、外壁や軒先に防火性能のあるものを使うことで対応します。
防火構造は、火が燃え広がらないように建物の外側に重点を置いている構造だと思ってください。
適用の除外
例外的に建築基準法が適用されない場合について規定しています。(建築基準法 第3条)
主に、文化財保護法で指定された建物です。
文化財になるような建物は、とても古いですよね。
ですから、構造的にも建築基準法の目指すレベルを満たしていない部分が多いです。
適用除外にすることで、そのままにしておけるようにしています。
屋根と壁(又は柱)がある工作物でも、適用されない建築物があるということ
特定行政庁
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事のことです。(建築基準法 第2条35号)
つまり、建築について責任を負う行政機関のトップの事です。
建築主事
政令で指定する人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築主事を置かなければなりません。
また、市町村は、建築主事を設置するときには、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならないことになっています。
建築主事とは、簡単に言えば、建築確認申請を処理するために雇う公務員のことです。
建築監視員
建築基準法 第9条では、違反建築物についての規定をしています。
違反建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、工事の停止や使用禁止等、違反を是正するために必要な措置を講じることがあります。
この際、違反をしている者に意見の聴取等をする作業が必要になります。
建築監視員は、このような実務をこなすための役職だと考えれば理解しやすいと思います。
つまり、違反建築物の監視と是正事務の担当者です。
補足
特定行政庁が違反建築物に対して、工事の停止、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替え、使用禁止、使用制限等の命令をした場合について一つ補足しておきます。
命令をされた違反建築物の設計者(又は工事監督者、工事請負人、宅地建物取引業者等)は、国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。
この通知を受ける事によって、免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置が講じられることになります。
第11条
第11条は、試験には出る可能性が低いかもしれませんが、今後の対策として読んでおく事くらいはしておきたい条文です。
特定行政庁が、この法律に適合しない建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が公益上著しく支障があると認める場合の話です。
このような場合、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替え、使用禁止又は使用制限を命ずることができます。
市町村は、当該命令に基づく措置により通常生じる損害を、時価によって補償しなければなりません。
要するに、行政の都合でどうしても出ていかせる必要がある場合は、補償をするわけです。
その補償金額に不服がある場合、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法の規定による収用委員会の裁決を求めることができます。
報告・検査
特定建築設備等の所有者は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
補足
特定建築設備とは、防火上又は衛生上特に重要な設備や、エレベーター等が設置されている建物です。
まとめ
このテキストでは、試験対策上あまり重要ではないと思う部分は省いています。
例えば、建築基準の合格判定についての規定(第5条付近)等です。
過去問でこのような部分からの出題があった時には、ネット等で条文を検索して読んで対応するだけで良いと思います。
主要な暗記項目からは外しておき、補助的に学ぶようにしましょう。
まずは、頻出している得点源から勉強するのが基本です。