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宅地建物取引業法 第五章 独学教材⑧

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board-testこの記事は、「宅地建物取引業法 第五章 独学教材⑦」の続きです。

意味を理解しながら、とりあえず読み通してみてください。

※過去問を網羅した暗記用教材は別になります。



宅地建物取引業法 第五章

38条

◆損害賠償額の予定等

★よく出題されています!

建売住宅の売主等のように、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約で、約束を破った事(債務不履行)を理由に契約解除になった場合の話です。

このような理由で契約解除になった場合に、損害賠償の額とか、違約金を設定するときは、これらの合計額が売買代金の20%を超える設定をしてはいけません。

※違約金と損害賠償の両方を合わせて20%までという意味です。

この規定に反する特約を記載しても、代金の額の20%を超える部分を無効としますという事が書いてあります。

 

逆を返せば、契約の解除を伴わない場合は適用が無いので、履行遅延賠償額の設定等の場合には20%を超えることができます。

履行遅延賠償とは、買主がお金を払わないとか、売主が建物を引き渡さないといった義務が遅れた場合の賠償です。

※法令上では、20%ではなく、10分の2と表現されます

39条

◆手付額の制限等

★よく出題されています!

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の20%を超える額の手付を受領することができない。

保全措置の有無にかかわらず、売買代金の額の2割を超えることはできません

もし、手付を受領したときは、その手付がどんな性質のものでも、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

 

ここでは、契約の解除のルールを説明しています。

契約の履行に着手するまで」の意味は、買主が中間金等を支払うとか、売主が登記の手配をかけるといった、本格的な行動にでた事実があるまでという意味です。

そこまで行動させておいて、契約を解除するからには、買主は手付金を放棄しなければいけませんし、売主は預かっていた手付金を返還し、更に手付金と同額の金銭を渡して解除しなければいけないという事です。

結果的に、双方が実費で支払う額は同じに設定されているということです。

解約手付は、自分が履行に着手していても、相手方の履行前であれば、契約の解除ができます

第40条

◆瑕疵担保特約

宅建業者が自ら売主となって宅地または建物の売買契約をする場合に、瑕疵担保責任の期間を設定するときには、民法570条で規定されている期間よりも不利な特約にしてはいけません。

簡単に言えば、目的物の引渡しから2年以上の瑕疵担保期間にしていればOKということ。

2年以下の設定は、買主に不利なので、無効となる。

瑕疵担保責任とは、契約時には気付かなかった問題点の事です。

雨漏りや地中埋設物等、契約時にはわからなかった問題点が出た時の賠償責任ですね。

第41条 手付金等の保全措置

宅地建物取引業者は、未完成物件の売買で、自ら売主となるものに関しては、保全措置をした後でなければ買主から手付金等を受領してはならない。

『手付金等』の意味は、手付金、内金、中間金の事。

未完成物件の際の保全措置には以下の種類がある。

・銀行等が連帯して保証委託契約

・保険業者が保証する保証保険契約

要するに、これらの保全措置は、宅建業者の代わりになって手付金を返還する保証人のような存在を設定するものです。

どれか1種類の保証人を立てれば、手付金を受領できます。

但し、保全措置をしていなくても、次のような場合には例外的に受け取って良い場合がありますので、注意しましょう。

1.買主への所有権移転登記がされた時、又は、買主が所有権の登記をした時

※登記上で所有者が買主になっているのなら、もはや保全する必要がないから

2.手付金が、代金の5%以下で、かつ1000万円以下の場合

※それを超える部分だけでなく、全額について保全措置をしなければならない。

第41条の二

◆完成物件の手付金等

宅建業者が自ら売主になって、宅地や建物の売買契約時に工事が完了している場合、手付金等の額が代金の10%を超える時には、指定保管機関によって受領と保管をする契約手付金等寄託契約を締結し、これを証する書面を買主に交付しなければならない。

また、寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(質権設定契約)、を締結し、買主には書面交付しなければならない。

あわせて、寄託契約先にも通知します。※【補足2】へ

例外的に保全措置を講じなくて良いのは以下の時です。

1.買主への所有権移転登記がされた時、又は、買主が所有権の登記をした時

2.手付金等が代金額の10%以下で、尚かつ1000万円以下の場合

【補足1】

未完成物件の場合、無事に引渡しを受けるまでの期間が長いですよね。

ですから、代金の5%を超える場合には、保全措置をして消費者を守ろうという趣旨です。

完成物件の場合は、無事に引き渡される可能性も高いので、代金の10%までなら保全措置無しで受領しても良い事にし、宅建業者が一定の手付金を受領できるようにしています。

【補足2】

完成物件の場合、簡単に表現しても、まだ少しややこしく感じますよね。

理解できなかった人の為に、もう少しだけ簡単に説明してみますね。

完成物件で保全措置が必要な場合は、指定保管機関と契約をします。

手付金等をきちんと預かる約束契約で、これを寄託契約というわけです。

更に、何かあったときに買主に回収権利を与える為、この寄託契約に質権を設定します。

質権とは、預けたものを取り戻せる権利です。

これらの契約をしたことを買主に知らせる意味で、書面交付するということです。

質権を設定されたことを指定保管機関が知らないのはマズイので、質権設定をしたときには、指定保管機関にも通知する必要があるということです。

第42条

◆割賦販売の規制

割賦販売とは、代金を分割で支払う販売方法のことです。

住宅ローンを使用する場合、売主は銀行から一括で代金を受け取りますから、これは割賦販売には該当しません。

売主が、買主から代金を分割して受領する販売方法のことなので、現実的にはあまり行われない販売方法です。(ローンが組めない人に売るという事)

【条文の要約】

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約をし、買主から賦払金の支払義務の不履行があったときは、30日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内に支払がされないときでなければ、賦払金の支払遅延を理由として契約を解除する事、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

【補足】

割賦販売は、複数回にわたる支払いとなるので、一度の不払いによって契約解除されることは消費者保護の観点から考慮すべき問題だと考えられた。

このため30日以上の猶予を与えて、資金調達がしやすいようにしています。

だから、「口頭で催告できる」とか、「催告なしで解除できる」等の買主に不利な特約は無効です。

まとめ|勉強のコツ

宅建業法の第五章は、毎年出題されている個所が多いところです。

内容についても、取引上重要なルールが多いですよね。

少し紛らわしい部分もあるかと思いますが、何度か読んで意味を理解してください。

そして、過去問での出題方法を研究することで、より理解が深まると思います。

引き続き、頑張りましょう!

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